賃貸物件を事務所として利用したいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
賃貸物件の中には、居住用物件と事務所可物件があります。
ここでは居住用物件と事務所可物件の違いや居住用物件を事務所として利用するための条件、自宅兼事務所として利用したい場合の注意点について解説していきます。
賃貸物件の住居用物件と事務所可物件の違い
住居用物件と事務所可物件の違いは、賃貸物件をどのような目的で使用するのかを予め賃主との賃貸借契約において定めている、不動産登記上の用途の違いをもって分けられています。
不動産登記上の用途とは、賃貸物件を建てた際に登記する登記事項のことですが、途中で変更することも可能です。
たとえば居住用の賃貸物件を事務所用として契約する場合は登記を変更しなくてはなりません。
居住用物件と事務所可物件の違いについては、以下のとおりです。
●事務所用物件は固定資産税の税率が、居住用物件よりも高くなってしまう
●事務所用物件における事務利用による賃料収入は、消費税の課税対象となる
●住居用と事務所・店舗用で保険が異なる
居住用物件を事務所として利用するための条件
居住用物件を事務所として利用するための条件は、次のとおりです。
●出入りは社員数名のみで、不特定多数の出入りとなる来客がない
●賃貸物件は基本的に1階よりも上階が人気なため、1階ならば利用可能になる可能性がある
●危険物を取り扱わず、騒音や臭いなども出さない
●製造の現場として利用しない
自宅兼事務所として利用したい場合の注意点
自宅兼事務所として利用したい場合の注意点は、以下のとおりです。
●既に住んでいる部屋を事務所にしたい場合は、管理会社や物件所有者と相談して了承を得る必要がある
●物件所有者や管理会社に社名や看板を出しても良いか確認を取る必要がある
●実際にどのような業務をおこなうのかについて、物件所有者や管理会社に事前に相談しておく必要がある
まとめ
居住用物件と事務所可物件の違いや、居住用賃貸を事務所として利用するための条件と自宅兼事務所として利用したい場合の注意点について解説しました。
登記上の使用目的と異なる使用目的で賃貸物件を利用したい場合には、必ず登記変更が必要になるので、物件所有者や管理会社に相談して了承を得るようにしましょう。
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