新型コロナ第3波の影響で本日1月13日にも関西3符県にも緊急事態宣言が発令されそうです。
私個人のインスタ、タイムラインなどにも知り合いの居酒屋さん・スナックなどのお店の営業時間短縮のお知らせが入ってきてご飲食関係者様は大変不安な毎日を送られているかと思います。
今回の緊急事態宣言の絞られた対象には弊社、テナント・店舗をメインにご紹介する不動産会社ですのでご飲食関係のお客様とも大変深い関わりがございます。
★兵庫県にも時間短縮要請が出ているけど要請内容が分からないという方もいらっしゃると思いますのでまとめてみましたので参考にして頂くと幸いです。
まず、対象になる施設です。
・時間は午前5時~午後9時までの間は營業可能
・期間は令和3年1月12日~2月7日までの27日間です。
・肝心な協力金は1日あたり6万円/店舗✕時短營業日数です。
・支給日は時短營業を要請した期間が終了した後に給付申請の受付ができるそうです。
申請時の必要書類10点
①申請書
②運転免許証・マイナンバーカード等本人確認書類写し
③通帳の写し【表紙と見開き1ページ】
④確定申告書
⑤飲食店營業許可証の写し
⑥従来の營業時間が分かる書類
⑦店舗掲示又は店舗HPに提示した時短營業告知文の写真
⑧屋号が確認できる店舗会館及び内観写真
⑨酒類を提供していることが分かる書類
⑩感染予防対策宣言ポスター
上記10点が必要みたいです。申請まで1ヶ月程ありますので今のうちに準備しておくと効率よく申請出来るかと思います^^
⑩は下記のポスターです↓
こちらのブログを読んで頂き、PDFファイルが出せずにポスターのコピーが出来ないという方がいらっしゃいましたらお気軽にお問い合わせ下さい♪
弊社でコピーしてポスターをお渡しすることも可能です!!
078-362-9844
受付時間が午前9時~午後5時
不明点ございましたら弊社、神戸の不動産株式にもお問い合わせ頂きましたらお力になれる様頑張ります。
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